開催日時:2019/10/07(月)
開催場所:Tガーデン
案内人:
・酒井 太輔さん 司法書士・行政書士 つむぐ相続法務事務所 代表司法書士・行政書士
・安田 修さん 株式会社Eight 代表 相続鑑定士・信託アドバイザー
・石田 千鶴さん 株式会社コーキ 相続鑑定士・宅地建物取引士
『トクする「ここだけの話」』だなんて言われたら、家計を預かる主婦としては是非聴いてみたい!
と思ったのもありますが、それだけでなく、こちらの方々のお話は、実は去年も(取材で)聞かせていただいていて
(「【2018開催レポ】82. カフェで聞く!女性の相続ここだけの話」)、
それがとってもとっても役に立って良かった!ので、今年も迷わず申し込みをさせていただいたのでした。
開催場所は去年と同様、おしゃれな外観が素敵なTガーデンさん。
「若松」さんの割引券も、去年同様資料と共に配布して下さり、今年も既にとってもお得♪
今回の話題は、「不動産」。
持っていれば、いずれは何らかの形で処分を迫られるものですが、
いざそうしたくなっても、さてどうしたらいいやらさっぱりわからないものですよね。。
そんなお悩みに応えるべく、酒井さんと安田さんがお話下さいました。
< 酒井さんのお話 >
※ 酒井さんは、ご自身のご家族の相続に関して、数年前から準備をし、なんと!600万円も得をした、というか、
対策なしの場合との差があったそうです。その経験を踏まえてのお話ということで、メモを取る手に力が入ります(笑)。
● 不動産に関して、問題が顕著化する前に一歩踏み出すことが大切。
● 不動産にまつわる情報の格差は大きい=知っていれば「得」、知らなければ「損」。
● いざ不動産を売ろうと思ったとき、いきなり不動産屋さんに行きますか?
・・・ 今後の空家率は上がる一方&地価も下落傾向 = 買い手市場 = 買いたたかれる前に、準備が必要です!
● 空き家を放置し「空家等対策特別措置法」で「特定空家」に指定されてしまうと、固定資産税は6倍、都市計画税は3倍に!
● 所有者不明の土地が増えているが、そういう土地をいざ売ろうとすると、相続人全ての印が必要なので、大変!
● 不動産の色分けをしましょう。
「富」動産 = 残す (自宅・将来性がある・田畑) ← しっかりとした継承対策が必要。
「負」動産 = 手放す (空家・将来性なし・利用なし) ← できるだけ早期の売却を!
● 不動産の売却益(例えば1000万円)を運用した場合の例
複利1%なら、約104万円 複利3%なら、約343万円 複利5%なら、約628万円のプラスになる!!
一方、土地のままだと、価値は下がるばかり。。。
● 不動産活用(アパート建築)の光と闇。
・ 光 = アパート建築による資産圧縮(=相続税対策)、「30年一括借り上げ」「家賃保証」(サブリース契約)で管理が楽で安心・・・本当に???
・ 闇 = サブリース契約の落とし穴 ~ 2年に一度の「賃料改定」による家賃収入の低下や、契約内容に不同意の場合の契約解除!
↑ こわいですね。。。
● 家を売る → 直接、不動産業者へ???・・・その前に! 不動産を売り物にしていない専門家へ、一度ご相談を!
< 安田さんのお話(不動産売却の流れについて) >
● 何かとややこしい不動産売却。↓
しかも、時間もかかります。
個人で行うのは難しいため、不動産会社に売却を任せる「媒介契約」を結ぶのが一般的。
●「一般媒介契約」と「専任媒介契約」の違い。 ↓
・「一般」=あまり捗らないイメージ。また、レインズ加入義務がない。
・「専任」=レインズに加入。どちらかと言えばこちらをおススメします。
※レインズとは、↓
● 査定額を相場より高く出してくる業者に注意! 査定額=売却額ではない。
↑ 契約を取るため、の可能性も・・・? 根拠を訊くなど、自らも知識を。
● 良くない不動産業者の例、こんなことがありました。↓
これはもう・・・悔やんでも悔やみきれませんね。
また、「囲い込み(物件隠し)」「バックマージン(によるコスト増)」「売りっぱなし(税の説明やアフターフォローなし)」などの例もあります。
● 不動産売却に必要なコスト
建物の解体、不用品の回収や買取、土地境界線の確定(←併せて約200~300万円)、プラス司法書士費用(←数万円)。
● 税金は、買った時より売った時の方の値段が高いとかかる。↑ の費用は、コストとしてマイナスできます。
● 買った時の価格(取得費用)は、売買契約書や領収書を取っておくのが一番だが、もしそれらがなくてわからない時は、
↑ などの方法があります。
ちなみに、酒井さんは、上記のうち、「市街地価格指数を使った計算」で、最初に書いたようなお得な売却ができたのだそうです!
少しでも手残りを多くするためには、こういったことが得意な税理士さんに依頼するといいでしょう。
● 譲渡所得の特例(割引)制度があります。
居住用財産や相続した居住用財産(空き家)、そして、平成21年および22年に取得した土地を譲渡した場合には、1000万円~3000万円の控除が適用されます。(それぞれに適用の条件があります)
● 譲渡を使って譲渡益を下げる(→税金が少なくて済む)方法も。
● 売却ができなくなるリスク
・ 売却したいタイミングで所有者が認知症になっている場合は、売却できない。成年後見人を立ててしかるべき手続きを踏むか、亡くなるまで待つことになる。どちらも時間がかかり、地価はどんどん下がる。
・ 相続人間で揉め事になった場合。
● いざ売りたい!となった時の相談先として、
良い不動産業者を見つけたい が・・・難しいですね。そこで、
相談して、紹介してもらうのも、ひとつの手です。
お話は以上でした。
盛りだくさんで難しい内容もありましたが、とても有用な情報がたくさんありました。
参加者の皆さんどなたも興味津々で、お話の途中や後で、次々と質問があがっていました。
また、個別相談にも乗ってくださる(なんと、初回無料!)とのことで、早速ご予約をされた方もいらっしゃいました。
このブログを読んで、「自分も相談してみたい」と思った方は、まずは上記の御三方のHPにアクセスしてみて下さいね。
講座の後のもう一つのお楽しみは、去年も出して下さりとっても美味しかった、石田さんおススメの具沢山ダイエットスープとクロワッサン。
美味しかったです(^^♪
この記事を書いた人
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まちミル博覧会 取材ボランティアスタッフ です。
私自身も、まちミル博覧会のパートナーで、【2019年度】も以下のプログラムを開催します。
#39 大地の色で染める~べんがら染めワークショップ
#70 大地の色を粧う~クレイファンデーションワークショップ
#85 親子で楽しむ♪1日だけの森のようちえん・森のがっこう